貸与型奨学金は本質的には借金と同じなので、後々に返す必要があります。しかし、卒業後に就職できなかったり、収入が少なく家計に余裕がなかったりと、奨学金を返せない状況が発生することも珍しくありません。
奨学金を返せないとき、日本学生支援機構の第二種奨学金などでは、返済期限を猶予してくれる(返済日を待ってくれる)「返還猶予制度」と、毎回の返済額を半分にする代わりに返済期間を延ばす「減額返還制度」があります。
返せないとわかったら、なるべく滞納することなく、すぐに返還猶予願または減額返還願を提出しましょう。
日本学生支援機構のような公的奨学金でも、滞納を放っておいたら裁判や債権回収など深刻な状態になりますが、ルールさえ守れば、ほとんどの場合はセーフティネットが機能します。
返還猶予または減額の申請には、それなりの理由(「返還困難な事情」と「今後の返還見通し」)を明記する必要があります。
理由が書けなかったり、思いつかない場合は、「返還猶予・減額の申請理由」を参考にしてみてください。